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2012年03月07日

竹富町は画期的な教科書採択をした


竹富町は八重山採択地区協議会が採択した育鵬社の教科書ではなく、東京書籍の教科書を採択した。無償措置法が「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」と教科書を無償給与する「無償措置」を明確にしているが、
(この法律の目的)
第1条 この法律は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的とする。
第2条  第2章 無償給付及び給与
第3条 (教科用図書の無償給付)
第4条 第3条 国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第13条、第14条及び第16条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。
第2章 無償給付及び給与(教科用図書の無償給付)第3条 国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第13条、第14条及び第16条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。

地区協議会は無償給与する教科書を採択するために設立された協議会であるが、採択地区協議会のすべての名称には「教科用図書足柄上採択地区協議会」というように「無償給与」の言葉がない。それだけではない。採択地区協議会規約にも国が無償給与する教科書を採択する組織であるとは書いていない。採択地区協議会の目的は「無償給与」ではなく、小中学校で「使用する教科書」を採択すると書いてある規約がほとんどである。
1962年に施行されて以来、竹富町のように採択地区協議会が採択した教科書以外の教科書を採択したことは一度もなかった。その原因は、採択地区は「使用する教科書」を採択するという先入観があったからではないだろうか。であるから、1962年に無償措置法を施行してから50年も採択地区協議会が採択した教科書以外の教科書を採択したことがなかったのだ。

育鵬社の教科書作成にかかわった日本教育再生機構理事長八木秀次氏は竹富町が東京書籍の教科書を採択したことを違法行為だと何度も主張している。八木秀次氏が違法と考える根拠は採択地区協議会は地区の学校が使用する教科書を採択すると考えているからである。
しかし、竹富町は違法行為をしたのではない。採択地区協議会は国が無償給与する教科書を決める協議会であって学校が使用する教科書を決める協議会ではないからだ。

文科省は竹富町が東京書籍の教科書を採択したのは違法行為ではないと明言した。それは採択地区協議会が9月8日の全員協議を支持する人間たちが言っているような八重山採択地区協議会が強制力のない「答申する」組織であるからではない。八重山採択地区協議会は学校が使用する教科書を採択する組織ではなく、国が八重山地区に無償給与する教科書を採択する組織であるからである。

竹富町が東京書籍の教科書を採択したことは違法行為ではないが、国が無償給与する育鵬社の教科書以外の教科書を採択したから国は竹富町には無償給与をしないということである。

竹富町は60年間も採択地区協議会に束縛されていた教育委員会の教科書採択の自由を解放をした。もともとは市町村の教育委員会は教科書を採択する時に地区採択協議会が採択した教科書を採択する義務はなかったのだのだ。教育委員会は地区採択協議会の採択に縛られないで自由に教科書を選ぶことができたのだ。それを竹富町はやってのけたのである。竹富町は教育委員会の縛りを解いたのだ。素晴らしいことである。

竹富町は無償給与以外の教科書を採択したのだから国が無償給付することはない。教科書代金は竹富町が負担しなければならない。国に無償給与を要求するのは間違っている。

育鵬社の教科書つくりに参加した日本教育再生機構理事長八木秀次氏の竹富町への反論のビデオである。育鵬社版については八木秀次氏のいう通りである。竹富町側の育鵬社批判は間違いである。しかし、八木秀次氏の竹富町批判にもクビをかしげるものがある。


ユーチューブ

【八木秀次】八重山教科書採択問題の最新情報[桜H24/2/27]




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Posted by ヒジャイ at 10:46│Comments(0)八重山教科書問題
 
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