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2012年02月24日

八重山採択地区協議会規約には大きな間違いがある


 

教科用図書八重山採択地区協議会規約


第3条 協議会は、採択地区教育委員会の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごと一点にまとめ、採択地区教育委員会に対して答申する。

教科用図書浦添・那覇採択地区協議会規約


 第3条 協議会は、採択地区教育委員会の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科書について調査研究し教科種目ごと一点にまとめ、採択地区教育委員会に対してそれぞれの教育長を通じて答申することを目的とする。

  
 去年、教科用図書八重山採択地区協議会規約をネットで探したが見つけることができなかったので他の県の採択地区協議会規約を参考に意見を述べた。昨日、ネットで教科用図書八重山採択地区協議会規約を見つけ、読んで驚いた。国が無償給付する教科書を採択する内容の規約になっていない。他の採択地区協議会規約も同じなのかどうかを確認するために浦添・那覇採択地区協議会規約を見た。内容は同じだった。八重山と浦添・那覇の規約が同じであるから沖縄の他の採択地区協議会も規約は同じだろう。

 「採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごと一点にまとめ」という文章にはっきりと「使用する」と明記してある。私が見た他の県協議会規約は「使用する」という文はなく、教科書を「採択する」となっていた。

 教科用図書採択地区協議会は地区の小中学校の使用する教科書を決める機関ではなく、地区に無償給与する教科書を決める機関である。
無償措置法の正式名称は「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」であり、第1条には「この法律は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的とする」と教科書の無償給付するための法律であることを明記している。

 沖縄県の教科用図書採択地区協議会規約は地区の小中学校で使用する教科書を決める機関としているが、教科書を使用する法律は地方教育行政法である。無償措置法による採択地区協議会の規約としては沖縄の規約は間違っていると言わざるを得ない。

 「採択地区内の小中学校が使用する教科書について調査研究し教科種目ごと一点にまとめ」は採択地区協議会が教科書を無償給付する内容になっていない。教科用図書八重山採択地区協議会規約と教科用図書浦添・那覇採択地区協議会規約は、国が無償給付する教科書を決める機関であるという内容に訂正するべきである。


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Posted by ヒジャイ at 09:45│Comments(0)八重山教科書問題
 
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