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2011年10月30日

地区採択協議会規約を全文掲載

岐阜県教科用図書〇〇地区採択協議会規約(準則)
第1条本協議会は、岐阜県教科用図書〇〇地区採択協議会と称する。
第2条本協議会に属する採択地区は次のとおりである。
〇〇市
〇〇郡〇〇町〇〇村
第3条本協議会は、採択地区内の市町村教育委員会が協議して、種目ごとに同一の教
科用図書を採択するための調査研究、協議を行うことを目的とする。
第4条採択地区内の市町村教育委員会は、本協議会の協議の結果を尊重するものとす
る。
第5条本協議会は、採択地区内で次に掲げる者のうちから選出した〇〇名の委員をも
って構成する。ただし次の(1)に掲げる市町村の教育委員会とは、採択地区内
での全市町村の教育委員会をさす。また、教育委員長又は教育長を必ず含むもの
とする。
(1) 市町村の教育委員会の教育委員長又は教育長
(2) 市町村の教育委員会事務局に勤務する職員で、学校教育に専門的知識を有す
る職員
(3) 採択地区内の小・中学校の校長及び教員
(4) 採択地区内の学識経験者及び○○○○
2 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。
3 委員は非常勤とし、任期はその年度の8月31日までとする。
第6条本協議会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員のうちから互選する。
第7条会長は、本協議会の会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
第8条本協議会の事務局は、本協議会で定める○○○○に置く。
第9条本協議会は、会長がこれを招集する。
第10条本協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 採択についての協議が整わない場合においては、会長の要請に基づき、再度協議
会を開くことができる。
第11条第3条の目的を達するため、本協議会には必要に応じて研究員を置く。
2 研究員は、学校教育に関して豊かな経験を有する者のうちから会長が委嘱する。
3 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、研究員となることができない。
4 研究員は、岐阜県教育委員会から提示された選定に必要な資料その他を参考にし、
発行者から送付される全種類の教科用図書を調査研究し、採択に必要な資料を作成
するとともに、調査結果を協議会に報告する。
第12条会長は、調査研究・協議等の会議を開催するに当たって、教育事務所に勤務す
る職員の出席を求めることができる。
第13条本協議会に要する経費は、採択地区内の市町村が分担するものとする。
第14条この規約に定めるもののほか必要な事項は、協議会にはかって定める。
附則この協議会は、採択地区内の市町村教育委員会の議決を経て設置されるものと
する。
附則この規約は、平成3年○月○日から施行する。
附則この規約は、平成17年○月○日から施行する。
附則この規約は、平成18年○月○日から施行する。__
地区採択協議会規約を全文掲載


 無償化措置法に基づいて設置されたのが〇〇地区採択協議会規約である。〇〇地区採択協議会は国が教科書を無償配布することを前提につくった組織であり、地区の教科書を採択するためだけの議会である。

 第4条に、「採択地区内の市町村教育委員会は、本協議会の協議の結果を尊重するものとする」と宣言してある。地区採択協議会で採択された教科書を尊重して市長村の教育委員会は採択するべきであると地区採択協議会規約は明記している。

 八重山地区協議会で公民の教科書は育鵬社の教科書を採択した。竹富町教育委員会が地区採択協議会規約を遵守するのであれば育鵬社の教科書を採択するべきであった。しかし、竹富町の教育委員会は地区協議会が採択した教科書を採択しなかった。竹富町が地区協議会で採択した教科書を採択しなかったのは地区採択協議会規約の第4条に違反する。
 竹富町教育委員会が八重山地区協議会の決定を守らなかったということは、竹富町教育委員会は八重山地区協議会を脱退したのに等しい。

 八重山地区協議会は教科書を無償配布することを前提に育鵬社の教科書を選択した。八重山地区協議会が育鵬社の教科書を選択した瞬間に八重山地区には育鵬社の教科書を無償配布すると決まったのだ。同時に育鵬社の教科書以外は無償化措置法の対象外になったのだ。
 竹富町が、八重山地区協議会が無償配布することに決めた育鵬社の教科書を採択しないで東京書籍の教科書を採択したのは、無償配布の育鵬社の教科書を断り、独自で東京書籍の教科書を購入すると決めたことに等しい。竹富町の竹盛教育委員長は「たとえ有償でも東京書籍が使える見解を国が示したことはいい」と述べている。盛教育委員長は最初から有償を覚悟していたのである。

 義家弘介参院議員は、「無償化措置法は国が無償措置することを定めた法律。法改正せずに竹富町が言うことを聞かないから無償配布はしないというのは完全な法律違反」だと述べている。
法律に不備があったとしても、法改正をして法改正前の事件に適用することはできない。竹富町が東京書籍を選択したからというって法改正をするかどうかを検討するのには時間がかかるし、法改正したからといって新しい法で竹富町を処分することはできない。
 義家弘介参院議員の批判は的の外れた批判であり、文科省の判断は正しい。竹富町が東京書籍を選択している限り、無償化措置法を竹富町に適用することはできない。

 義家氏は、「地方教育行政法49条に基づき文科省は、竹富町に育鵬社版を選定した採択地区協議会の答申に従うよう是正措置を発すべき」だと主張している。文科省は沖縄県教育庁に、竹富町に育鵬社版を選定した採択地区協議会の答申に従うように指導するように通告している。しかし、県教育庁は9月8日の全教育委員による賛成多数で選択した東京書籍が有効であると文科省と対立しているのであり、竹富町が東京書籍を採択したことを県教育庁は容認しているのだから文科省が指導をしても無理である。
 義家氏が主張していることを文科省はすでにやったことであり、文科省の指導を拒否したから文科省は「竹富町は無償化給与の対象にはならない」と答弁したのだ。
 文科省は法律違反の脅しをやったのではない。

地区協議会の決定を破った場合の措置を明記していないから不備であると主張する人間は多いが、地区採択協議会は無償配布をする教科書を決めるためだけの組織であり、地区採択協議会の決定を破れば教科書の無償配布をしないということは明白である。

 竹富町の竹盛教育委員長は、「たとえ有償でも東京書籍が使える見解を国が示したことはいい」と述べている。竹盛教育委員長の考えは、有償であれば市町村の教育委員会は地区協議会が決めた教科書以外の教科書を採択してもいいという考えである。
 沖教祖やマスコミや育鵬主の教科書に反対している団体は、竹富町は無償配布の対象外であるという文科省の見解に反発し、竹富町に無償配布をしないのは憲法違反であるなどと主張し、竹富町に東京書籍の教科書の無償配布を訴えている。
 沖教祖やマスコミ等の主張は地区協議会の採択と違った教科書を採択しようがしまいが全ての教科書を無償化するべきだと主張している。それは市町村が自由に教科書を選べるということであり、地区協議会の形骸化を主張していることになる。

 竹富町の竹盛教育委員長や沖教祖、マスコミの主張は市町村が育鵬社を採択しやすい環境をつくっていることに気づいていないのだろうか。
 国頭地区は10町村、中頭地区は9市町村、那覇浦添区は2市、島尻地区は15市町村、宮古地区は2市村、八重山地区は3市町である。今まで育鵬社が沖縄で採択されなかった原因のひとつは地区協議会で少数派の自民系を押さえ込んでいるからである。市町村で自由に選べるということになれば、調査員の順位付けを廃止して、育鵬社版を選ぶ教育委員を採用すればいい。

 竹富町が東京書籍の教科書を採択するのを認めるということは、竹富町と同じやり方で他の市町村が育鵬社の教科書を採択することを認めるということである。  
地区協議会の決定に縛られないで、市町村で自由に教科書を採択できるようになれば保守系の市町村が育鵬社の教科書を採択しやすくなる。次の教科書選定の年には育鵬社の教科書を採択する市町村が増えるだろう。
 
 竹富町や沖教祖等の主張は明らかに教科書無償化法の地区採択協議会規約を破っている。それに彼らの主張は地区採択協議会を形骸化して育鵬社の教科書を採択しやすいようにしている。目の前の小さな勝利にこだわり、長期的な大きな戦いに負ける。革新系の呆れた戦術である。


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Posted by ヒジャイ at 12:52│Comments(0)八重山教科書問題
 
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