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2017年08月23日

少女慰安婦像は韓国の恥である11 彼女は慰安婦ではない 違法少女売春婦だ



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彼女は慰安婦ではない 違法少女売春婦だ 少女慰安婦像は韓国の恥である11 彼女は慰安婦ではない 違法少女売春婦だ

彼女は慰安婦ではない 
違法少女売春婦だ
 
                   

 韓国の慰安婦少女は慰安婦ではなくて、違法売春婦である。

1910年(明治43年)8月22日に、韓国併合条約が漢城(現在のソウル特別市)で寺内正毅統監と李完用首相により調印され、同月29日に裁可公布により発効、大日本帝国は大韓帝国を併合し、その領土であった朝鮮半島を領有した。1945年(昭和20年)8月15日、大日本帝国は第二次世界大戦(太平洋戦争/大東亜戦争)における連合国に対する敗戦に伴って実効支配を喪失し、同年9月2日、ポツダム宣言の条項を誠実に履行することを約束した降伏文書調印によって、正式に大日本帝国による朝鮮半島領有は終了した。
韓国併合への道のりは韓国。清国、ロシアとの複雑な関係があって簡単に説明することはできないし、韓国併合が大日本帝国による近代化であったという解釈と植民地化であったという解釈に別れているのが現状である。しかし、韓国併合した後、枢要なポストをほぼ日本人が握っていた総督府が行政・司法・立法をすべて総覧していた事実は単純明快であり誰もが認めるところである。ここではっきり言えることは韓国併合後の韓国は日本主導の法治国家になったことである。

朝鮮の慰安婦は一九一六年三月三十一日に公布した「貸座敷娼妓取締規則」に則っていなければならない。「貸座敷娼妓取締規則」には年齢制限がある。娼妓になれるのは17歳以上である。17歳未満は娼妓になれない。慰安婦は日本軍が管理する慰安所で日本兵を相手にする娼妓である。慰安婦は17歳以上でなければならない。


慰安婦募集のポスターにもはっきりと年齢は17歳以上と書いている。これは朝鮮では「貸座敷娼妓取締規則」という娼妓になれる女性は17歳以上なけれはならないという法律があったからである。つまり慰安婦になれるのは17歳以上であったのだ。朝鮮が日本の植民地であったとしても日本の法治主義が適用されたのが当時の朝鮮であり、朝鮮では法律を守らなければならなかった。それが慰安婦のポスターにも表れている。
併合される前の韓国は大韓帝国であったが、大韓帝国は法治国家ではなかった。日本が統治することによって法治国家になったのである。

明治政府は四民平等、法治主義を掲げて誕生した。アジアで初めての法治国家である。江戸幕府の時はなかった売春に関する法律もつくった。それが娼妓取締規則という法律である。日本は法治国家であり、日本軍は法治主義に徹した。娼妓取締規則に明記している日本は18歳以上、韓国は17以上の年齢制限を守った。

韓国は国内や海外に少女慰安婦像を建設して、少女の慰安婦が居たことで日本非難を高めている。しかし、日本は慰安婦を容認したが17歳未満の少女慰安婦は禁止していた。慰安婦の書類は現地の日本軍の憲兵に渡ることになっている。憲兵が見るのだから書類上は17歳以上でなければ慰安婦にはなれなかった。日本軍が管理している慰安所に17歳未満の少女慰安婦が居るのはあり得ないことである。
慰安婦は売春婦の中でも日本軍が指定した慰安所で日本兵のみを相手にする特別な売春婦のことである。慰安婦になるには規制は厳しかった。慰安婦を志望する女性は親や村長の承諾を示す書類と戸籍を警察に提出しなければならなかった。だから、17歳未満の少女が慰安婦になることはできなかったのである。
もし、居たとしたら書類には少女が17歳以上であると記載されていたことになる。朝鮮の民間業者と警官は少女の戸籍を偽造したことになる。少女慰安婦像は朝鮮の民間業者や警官が違法行為をしたから存在したことになる。もし、そうであれば慰安婦にしてはいけない少女を朝鮮の民間業者と警官がぐるになって慰安婦にしたということになる。これは日本の問題ではない。韓国の問題である。

法治国家日本で日本軍の規律は特に厳しかった。この厳しさが日本軍を強くしたと言える。
日本軍は慰安婦を相手にする日本兵に対しても規律が厳しかった。慰安婦にお金を払わなかったり、乱暴した時は憲兵が逮捕して罰した。また、慰安所以外で会うことも禁じられていた。見つかった時は独房行きであった。
軍律が厳しい日本軍が慰安婦の年齢について厳しかったのは当然である。日本軍が17歳未満の慰安婦を認めることはあり得ないことである。日本の慰安婦には少女はいなかった。それなのに朝鮮には居るはずのない少女の慰安婦が居た。
少女慰安婦が日本軍の管理していた慰安所に居たというのもあり得ない。憲兵が慰安婦の年齢、出身地なとを記入した資料を調べる。少女が日本軍が管理する慰安所に入ることは不可能であった。少女慰安婦が慰安所に居たことはあり得ないことである。慰安所ではなく、日本軍が管理していない民間の売春宿に少女売春婦が居たとしか考えられない。

韓国は日本兵相手の売春婦を全て慰安婦と呼んでいる。しかし、日本兵を相手にする売春婦の全員が慰安婦ではなかった。民間の売春婦も多く居た。彼女たちは「貸座敷娼妓取締規則」に則って正式に売春婦になったのではない。彼女たちは違法な売春婦である。違法な売春婦であっても韓国では日本兵相手であれば慰安婦と呼んでいるのである。
17歳未満の少女慰安婦は違法な慰安婦であり、法律的には違法売春婦である。違法少女売春婦が民間の売春宿で日本兵を相手に商売をしていたのである。朝鮮には日本が朝鮮を併合する前は売春に関する法律はなかった。女性売買を禁ずる法律もなかった。だから、江戸時代と同じように売春は規制がなく自由であり、少女売春、人身売買が横行していた。「貸座敷娼妓取締規則」を制定したのは一九一六年である。朝鮮社会に法律が浸透する期間が短かったから、戦争当時の朝鮮社会では少女売春や人身売買は絶えなかったであろう。

少女慰安婦は「貸座敷娼妓取締規則」が浸透していなかった朝鮮社会だから存在していた違法少女売春婦である。


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Posted by ヒジャイ at 08:52│Comments(0)慰安婦問題
 
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