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2017年08月21日

少女慰安婦像は韓国の恥である9 金福童はにせ慰安婦だ



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彼女は慰安婦ではない 違法少女売春婦だ 少女慰安婦像は韓国の恥である9 金福童はにせ慰安婦だ

SAPIO編集部・編
「日本人が知っておくべき『慰安婦』の真実」という本で、評論家たちが韓国の主張に反論している。

「在日コリア」編集長・西岡力氏
挺身隊は国家総動員法によって工場などで労働をさせられたものであり、慰安婦とは制度上全く別のものであると説明し、韓国側が女子挺身勤労令によって慰安婦が徴用されたと主張するのは間違っていると指摘している。

作家・井沢元彦氏、
朝日新聞の強制的に連行されて慰安婦させられたという主張に対して強制連行はなかったと反論している。

昔、こういう冗談があった。「日本軍に一番の打撃を与えるためにはなにを盗めばよいか?」答えは「ハンコ」なのである。今一番忘れられていることは、日本軍(特に陸軍)が巨大な「お役所」であったという事実だ。何事も責任者の「ハンコ」がなければ動かない。もし軍が公然と強制連行をやっていたのなら、命令書や伝票(輸送、食糧、衣類支給、報酬)の類いが相当数使われたはずだ。それが一枚もでてこないなど有り得ない。

井沢元彦氏は重要な指摘をしている。明治以降の日本は書類には必ず押印をした。縦社会である軍隊は書類への押印を徹底していた。たとえば、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」の書類には九つの押印をしていた。
押印欄
・保存期間:永久(押印)
・決裁指定:局長委任(押印)
・決行指定:櫛淵(陸軍省大臣官房副官) 押印
・次官     梅津(陸軍省次官) 押印
・高級副官 櫛淵(陸軍省大臣官房副官)押印
・主務局長 今村均(陸軍省兵務局長) 押印
 他、主務副官・主務課長・主務課員 押印

慰安婦の書類も同じであった。慰安婦になるには戸主の許可が必要であった。また、戸籍吏の作った戸籍謄本が必要であったし、市区町村長の作った承諾者印鑑証明書も添付しなければならなかった。慰安婦になるには市区町村長の承諾者印鑑証明書が必要だったのである。

娼妓取締規則 第三条 九項 
前各号の外庁府県令にて定めた事項を報告する。
前項の申請には戸籍吏の作った戸籍謄本前項第三号第四号承諾書及び市区町村長の作った承諾者印鑑証明書を添付しなければならない。
 
 娼妓取締規則を遵守し、慰安婦の提出書類を上司へ提出しなければならない日本軍が強制連行をすることはできなかった。強制連行をしたら証拠の書類が残っているはずである。しかし、そんな書類は一枚も残っていない。

日本軍による強制連行はなかったが、韓国の悪質ブローカーによる誘拐・拉致は多かった。ジャーナリストの水間政憲氏は当時の朝鮮日報が報道していた極悪「朝鮮業者」について書いている。
○「路上で少女を拉致、醜業、中国人に売り渡す。売り渡した男女検挙。判明した誘拐間の手口」東亜日報一九三三年六月三十日付
○「良家の少女を誘拐して、満州に売り渡し金儲け 釜山署犯人を逮捕」東亜日報一九三八年十二月四日付
○「悪徳商売業者が跋扈(ばっこ=ほしいままに振る舞うこと) 農村の婦女子を誘拐 被害女性一〇〇人を超える」
                          「慰安婦の真実」
韓国で多くの誘拐拉致犯が逮捕されている。彼らは誘拐した女性を国内や国外の売春宿に売っていた。誘拐・人身売買が横行していたことを水間氏は指摘して日本軍の強制連行はなかったと主張している。

朝日新聞も「強制連行」の真犯人が朝鮮人だと報じていたのだ。「慰安婦」は当時合法であったにもかかわらず社会問題になったのは、一部で悪徳朝鮮人が婦女子を拉致・誘拐していたことによる。
「慰安婦の真実」
水間氏は慰安婦=売春婦と決めつけているところがある。売春婦には合法の公娼と違法の私娼がいた。すべての売春が合法だったわけではないしすべての売春婦が慰安婦だったわけではない。その点を水間氏は認識していない。
売春婦=慰安婦だったのではない。売春婦=合法でもなかった。合法な売春婦が慰安婦だったのだ。合法ではない売春婦は違法売春婦だった。
悪徳朝鮮人が婦女子を拉致・誘拐して売春婦にしたのは違法であり、彼女たちは公娼でもなければ慰安婦でもなかった。
 韓国が問題にしているのは日本軍の強制連行と慰安婦が性奴隷にされたことである。水間氏は日本軍の強制連行はなかったことを証明したが慰安婦が性奴隷にされたと認めている。それは間違いである。慰安婦は性奴隷から保護されていた。性奴隷にされたのは違法売春婦たちであった。この勘違いは「『慰安婦』の真実」に掲載しているほとんどの著者に共通している。
慰安婦は正式な手続きをやった売春婦であり日本軍の慰安所だけで仕事をした。日本軍の監視と保護下にあった。法律を遵守しているか否かは日本軍にとって重要なことであった。だから、誘拐は勿論のこと甘言で騙して慰安婦にすることも日本軍は許さなかった。

一九三二年に長崎県の女性を「カフエーで働くいい仕事」と騙して中国上海の日本軍慰安所に連れて行った日本人斡旋業者がいた。斡旋業者は違法行為をしたということで逮捕された。そして刑法に基づき有罪とされたのである。

日本軍が違法な方法で慰安婦を集めないように通達した書類がある。
「 受領番号:陸支密受第二一九七号 起元庁(課名):兵務課・件名:軍慰安所従業婦等募集に関する件」である。

副官より北支方面軍および中支派遣軍参謀長宛通牒案
支那事変地における慰安所設置のため、内地においてこれの従業婦等を募集するに当り、ことさらに軍部諒解などの名儀を利用したために軍の威信を傷つけかつ一般民の誤解を招くおそれあるもの、あるいは従軍記者、慰問者などを介して不統制に募集し社会問題を惹起するおそれあるもの、あるいは募集に任ずる者の人選適切を欠くために募集の方法が誘拐に類し警察当局に検挙取調を受けるものあるなど 注意を要するものが少なからざるについては、将来これらの募集などに当っては派遣軍において統制し募集に任ずる人物の選定を周到適切にしてその実施に当たっては関係地方の憲兵および警察当局との連繋を密にし、軍の威信保持上ならびに社会問題上遺漏なきよう配慮相成たく依命通牒す。
軍慰安所従業婦等募集に関する
軍部諒解などの名儀を利用する者、従軍記者、慰問者、募集の方法が誘拐に類しているものなど不正な方法が横行していることに日本軍は頭を痛め、不正なことが行われないように派遣軍が斡旋業者を厳しく査定して関係地方の憲兵や警察当局と連繋を密にするように通達している。
 日本軍が法律を守り、秩序を回復しようと努力している姿が見られる。日本軍は、騙されたり誘拐されたりして強引に慰安婦にされる女性が出ないように努力していた。「軍慰安所従業婦等募集に関する件」でそれが分かる。

○明治政府は身分制度を廃止し、四民平等の社会にした。
○憲法を制定し、民法・刑法をつくり、法が支配する法治国家にした。
○四民平等で奴隷を禁じている明治政府はマリア・ルス号に乗っている奴隷を解放したが、裁判で遊女が奴隷である矛盾を指摘され、遊郭の娼婦たちを自由にする芸娼妓解放令を出した。
○しかし、遊郭を存続したい明治政府は、「娼妓取締規則」を制定し、売春婦の人権を保障することによって遊郭を維持した。
 明治政府の四民平等と法治主義の精神が慰安婦制度にも反映していたことを私たちは認識する必要がある。この認識がないと、強制連行はあったなかった。慰安婦は性奴隷だったでなかったの水掛け論にはまってしまう。
娼妓取締規則には、公娼になる条件を明記している。
第一条 十八歳未満の者は娼妓になってはいけない。
第二条 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼をしてはいけない。
娼妓名簿は娼妓所在地所轄警察官署に備えるものとする。
娼妓名簿に登録していない者は警察官署が取り締まる。
第三条 娼妓名簿に登録する時は本人が自ら警察官署に出頭し、左の事項を書いた書面を申請しなければならない。
一 娼妓になる理由
二 生年月日。
三 親のいない時は戸主の承諾を得る。もし、承諾を与える者がいない時は其事実を書く。
 朝鮮の慰安婦は朝鮮の警察署に出頭し書類を提出しなければならなかった。また、慰安婦の自由も法律で保障していた。
第十二条 何人であっても娼妓の通信、面接、文書の閲読、物件の所持、購買其の外の自由を妨害してはならない。

慰安婦の人権を守るための法律もあった。
第十三条 左の事項に該当する者は二十五円以下の罰金又は二十五日以下の重禁固に処す。
一 虚偽の事項を書いて娼妓名簿登録を申請した者。
二 第六条第七条第九条第十二条に違反した者。
三 第八条に違反したもの。及び官庁の許可した貸座敷以外で娼妓稼をさせた者。
四 第十条に違背した者。及び第十条によって稼業に就いてはいけない者を強引に稼業に就かした者。
五 第十一条の停止命令に違背した者。及び稼業停止中の娼妓を強引に稼業に就かした者。
六 本人の意に反して強引に娼妓名簿の登録申請又は登録削除申請をさせた者。

 慰安婦の人権を守り性奴隷にさせないのが「娼妓取締規則」であった。「娼妓取締規則」は無理やり働かせたり、本人の意思に反した登録も禁じていたのだ。
十五条からなる「娼妓取締規則」に違反した売春婦は慰安婦ではなかった。慰安婦ではない売春婦も多かったはずである。
 「娼妓取締規則」に違反した売春、強制連行、性奴隷は慰安婦問題ではない。
 慰安婦になる女性は同意書を警察署に提出しなければならなかった。自称元慰安婦が、慰安婦であったことを主張するならば、朝鮮のどこの警察署に書類を届けたかを明確にするべきである。
 正式な慰安婦なら強制連行されなかったし、性奴隷にもされなかった。それが歴史的事実だ。

二人の自称元慰安婦
韓国の元慰安婦二人が来日した。
金福童(キム・ポクトン・八十七)さんは来沖し、十九日の「五・十五平和とくらしを守る県民大会」で講演をやった。

「幼い少女が夢を花開くこともできず(日本軍の)性奴隷となり、踏みにじられたことを考えてほしい」
「朝から夕方まで、一日に何十人もの兵士の相手をしなければならなかった。そんな生活を八年強いられた。このような少女がいたことを皆さんは知っていたか」と問うと、会場は静まり返り、聴衆は鎮痛な面持ちで舞台を見詰めた。
「日本の政治家が憲法を変え、戦争ができる国にしようとしている。皆さん、頑張って声をあげ、平和な国をつくってほしい」と手を振り上げて訴えると、会場からひときわ大きな拍手が沸き起こった。
琉球新報
金さんは日本の侵略戦争のために慰安婦として筆舌しがたい屈辱の体験をしたという。しかし、慰安婦を体験したからと言って、「日本の政治家が憲法を変え、戦争ができる国にしようとしている」という金さんの主張が正しいとは言えない。現在の日本の政治を批判するのに戦時中の慰安婦体験は役に立たない。むしろ、慰安婦を体験したために色メガネで日本の政治を見、間違った判断をしてしまう。
日本は国民主権の国であり、民主主義国家である。自衛隊はシビリアンコントロールしている。自衛隊が軍隊になったからといって軍隊が政権を握ることはない。民主主義国家日本が軍国主義国家になることはない。自衛隊が軍隊になったからといって戦争をすることはない。

日本には公娼制度があった。公娼制度には国が認める売春婦=公娼は十八歳以上でなければならないという決まりがあった。朝鮮も法治社会になり、朝鮮の場合は公娼は十七歳以上という公娼制度になっていた。
 金さんは十四歳で慰安婦にさせられたというが、日本軍が十四歳の慰安婦を認めるはずがない。法律を守るのは日本軍にとって絶対でなければならないからだ。日本軍が日本の法律を破るということは日本国家の崩壊につながる。大げさに見えるだろうが、法律を守るか守らないかは法治国家が成り立つか成り立たないかの根本的な問題なのだ。
 金さんは十四歳に慰安婦させられたというが、法律上は十四歳では慰安婦になれない。日本軍が法律を破るというのは考えられない。金さんを連れていったのが日本軍であるというのは信じることができない。連行したのは本当に日本軍だったのか。もしかしたら日本民間人または韓国人民間ブローカーではなかったのか。
金さんを管理していたのが日本軍ではなく一般人であったなら金さんは日本軍の性奴隷ではなく売春婦ということになる。それも公娼ではなく法律違反の私娼である。  
金さんは「事実を知って」と訴えているが、金さんのいう「性奴隷」は本当に「性奴隷」だったのか。金さんの話には強い疑問が残る。
そもそも、金さんの講演はおかしい。「日本の政治家が憲法を変え、戦争ができる国にしようとしている」という考えは共産党・社民党と同じである。金さんは元慰安婦というより共産党員や社民党員ではないかと疑ってしまう。

金福童さんの決定的な矛盾。
現在八十七歳・・・一九二六年生まれ
十四歳で慰安婦になった・・・一九四〇年
八年間慰安婦を強いられた・・・一九四八年
戦争終結・・・一九四五年
戦争が終わってから三年間も慰安婦をやっていた。
数字上の矛盾。ありえないこと・・・
金さんが慰安婦でなかったことは確実である。

金さんが帰った後、李さんが沖縄にやってきて沖縄大学で講演を行った。日本の歴史認識を考えるシンポジウム「朝鮮人強制連行」と従軍慰安婦」をめぐってPartⅡ おきなわ「日韓生計・文化」フォーラムの主催

李さんは八十五歳・・・一九二八年生まれ
十七歳に慰安所・・・一九四五年
日本兵を相手に売春
脱走
連れ戻される
焼きごてによる拷問
妊娠・・・慰安所ではコンドームをつけていたから妊娠するのは変。
子宮摘出の大手術
回復した李さんは再び慰安所に
終戦・・・一九四五年八月十五日
たった八カ月でこんな体験をできるはずがない。

金福童はにせ慰安婦だ
慰安婦被害者の金福童(キム・ボクドン)さんは二十五日、日本政府が慰安婦問題で旧日本軍の関与と強制性を認めた「河野談話」の検証結果を公表したことに抗議するため、ソウルの日本大使館を訪れた。
金さんは「私は十四歳の時に(日本へ)連れて行かれ、二十一歳まで強制的に慰安婦にされ苦痛を強いられた歴史の生き証人」とし、「日本が本当に反省し世界平和を望むなら、慰安婦問題についてありのままの事実を究明し、賠償しなければならない」と訴えた。
日本国内には沖縄だけに慰安所はあった。本土には民間人が経営する遊郭があったのであり、軍が管理している慰安所はなかった。存在しない慰安所に居たという金さんの発言は嘘であることは明らかである。
沖縄にあった慰安所には韓国の女性が多かったが、彼女たちが売春婦であったという資料はたくさんあるが性奴隷だったという資料は一つもない。
金福童さんが慰安所と思っていたのは政府が許可している遊郭ではなく、もぐりの売春宿だっただろう。遊郭は18歳以上でないと働くことはできなかった。14歳の金福童さんが遊郭に入ることはできなかった。金福童が居たのは訓練所の近くにある日本兵相手の違法売春宿だったに違いない。


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Posted by ヒジャイ at 08:12│Comments(0)慰安婦問題
 
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