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2019年08月05日

私は慰安婦ではありません 違法少女売春婦です

私は慰安婦ではありません 違法少女売春婦です


戦前の韓国には日本の「娼妓取締規則」に相当する法律が制定された。「貸座敷娼妓取締規則」である。
一九一六年三月三十一日に朝鮮総督府警務総監部令第四号「貸座敷娼妓取締規則」(同年五月一日施行)を公布、朝鮮全土で公娼制が実施された。年齢下限は日本内地より一歳低い十七歳に規制された。
日本軍は軍律は厳しく、法律を徹底して守った。日本軍が管理する慰安所は「娼妓取締規則」を順守した。18歳未満の日本女性、17歳未満の韓国女性は慰安所に入れなかった。だから少女慰安婦は慰安所には存在しなかった。
韓国の社会では「貸座敷娼妓取締規則」を守らないで封建社会の慣習で女性の売買は行われ、買われた女性は売春婦にさせられた。少女も売春婦にさせられた。売春業で儲かるのが日本兵相手の商売であった。日本軍が管理する慰安所以外で日本兵を相手にする売春宿は多かった。少女慰安婦像のモデルは民間の売春宿で性奴隷にさせられた少女である。

■ 娼妓取締規則(明治三十三年十月内務省令四十四号)
第一条 十八歳未満の者は娼妓になってはいけない。
第二条 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼をしてはいけない。
娼妓名簿は娼妓所在地所轄警察官署に備えるものとする。
娼妓名簿に登録していない者は警察官署が取り締まる。
第三条 娼妓名簿に登録する時は本人が自ら警察官署に出頭し、左の事項を書いた書面を申請しなければならない。
一 娼妓になる理由
二 生年月日
三 親のいない時は戸主の承諾を得る。もし、承諾を与える者がいない時は其事実を書く。
四 未成年者の場合は戸主と実父、実父がいない時は実母、実父母がいない時は実祖父、実父母実祖父がいない時は実祖母の承諾を得なければならない。
五 娼妓稼をする場所を明記する。
六 娼妓名簿登録後に於ける住居を明記する。
七 現在の生業を報告する。ただし、他人に頼って生計を営む者はその事実を報告する。
八 現在娼妓であるかの有無を報告する。または嘗て娼妓であった者は其稼業の開始廃止の年月日、場所、娼妓だった時の住居を報告し、稼業廃止の理由を報告する。
九 前各号の外庁府県令にて定めた事項を報告する。
前項の申請には戸籍吏の作った戸籍謄本前項第三号第四号承諾書及び市区町村長の作った承諾者印鑑証明書を添付しなければならない。
娼妓名簿登録申請者は登録前に庁府県令の規定に従い健康診断を受けなければならない。
第四条 娼妓稼を禁止された者は娼妓名簿から削除するものとする。
第五条 娼妓名簿削除の申請は書面又は口頭でする。
第六条 娼妓名簿削除申請に関しては何人といえども妨害をしてはならない。
第七条 娼妓は庁府県令を以て指定した地域外に住居することは許されない。
娼妓は外出する場合は警察官署の許可を受けなければならない。
第八条 娼妓稼は官庁の許可した貸座敷以外では仕事をしてはいけない。
第九条 娼妓は庁府県令の規定に従い健康診断を受けなければならない。
第十条 警察官署の指定した医師又は病院で病気だと判断された者や伝染性疾患にかかった者は治癒したと医者が診断しない限り稼業に就くことをしてはならない。
第十一条 警察官署は娼妓名簿の登録を拒んではならない。
庁府県長官は娼妓稼業を停止し又は禁止することをしてはならない。
第十二条 何人であっても娼妓の通信、面接、文書の閲読、物件の所持、購買其の外の自由を妨害してはならない。
第十三条 左の事項に該当する者は二十五円以下の罰金又は二十五日以下の重禁固に処す。
一 虚偽の事項を書いて娼妓名簿登録を申請した者。
二 第六条第七条第九条第十二条に違反した者。
三 第八条に違反したもの。及び官庁の許可した貸座敷以外で娼妓稼をさせた者。
四 第十条に違背した者。及び第十条によって稼業に就いてはいけない者を強引に稼業に就かした者。
五 第十一条の停止命令に違背した者。及び稼業停止中の娼妓を強引に稼業に就かした者。
六 本人の意に反して強引に娼妓名簿の登録申請又は登録削除申請をさせた者。
第十四条 本令の外必要な事項は庁府県令で之を定める。
第十五条 本令施行の際現に娼妓である者は申請を持たして娼妓名簿に登録するものとする。

 日本は明治になって近代国家をめざした。近代国家の基本中の基本が法治主義である。明治政府は政党政治によって近代国家の基礎となるべき法律を精力的につくっていった。明治、大正、昭和と日本は法治主義を発展させていった。日本が法治主義であったことを念頭において慰安婦問題を考えるべきである。
日本政府は明治三十三年に娼妓取締規則を制定した。韓国の元慰安婦問題に取り組んでいる人たちは日本が法治国家であったこと、娼妓取締規則があったことを軽視しているように思える。軽視するべきではない。むしろ、重視するべきである。
戦前は娼妓取締規則を遵守した売春のみが政府が認めた売春であった。売春婦には公娼と私娼がいた。政府が公認した売春婦が公娼であり、私娼は政府が認めない違法な売春婦であった。警察は私娼を取り締まった。
 慰安婦とは大陸に渡った日本兵を相手に日本軍の慰安所で売春をした公娼である。多くの人が勘違いしているのは日本兵を相手にしたすべての売春婦を慰安婦であると思い込んでいることだ。売春婦=慰安婦ではない。慰安婦は政府が公認した売春婦であり娼妓取締規則を遵守した売春婦である。彼女たちは慰安所のみで商売をし、指定された住居でのみ生活をした。大陸には慰安婦ではない売春婦も多くいた。
十七歳未満の少女は慰安婦にはなれない。日本軍の慰安所にも入れない。十四歳や十一歳で慰安婦させられたというのはあり得ないことである。彼女たちは違法な少女売春婦にさせられていたのだ。


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Posted by ヒジャイ at 10:15│Comments(0)慰安婦問題
 
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